なるき屋

京都の新車・中古車販売・買取
お車の事ならなるき屋

075-925-8947

営業時間:13:00~19:00
定休日:火曜日・第2/4日曜日

お問合わせ

BLOG

おはようございます!(8/8)

2024.8.8 朝のご挨拶 

あれ?
なんか涼しくない?
昨日の夜も思っていたんですが、
今日も朝起きた時にも思いました。
私、夏はエアコンつけっぱなしで
寝ているんですけど、
いつも同じ温度設定なんですが
今日は涼しく感じました。
でも日中はしっかりと
気温が上がる予報となっています。
油断せずに、熱中症対策をお願いします。

最近の気になったニュース。
日本に滞在しているガーナ人男性への
生活保護の支給が認められなかった問題です。

ガーナ国籍のジョンソン氏は
2015年に留学ビザで来日しました。
留学ビザで認められている範囲で
アルバイトを行っていましたが、
日本の学校の卒業後すぐに就職、
就労が可能な在留資格に変更され、
フルタイム従業員として
日本の会社に勤務されていたそうです。

ところが2019年に慢性腎不全を発症し、
週3回の人工透析を受ける必要が出てきました。
会社は解雇されてしまい、
在留資格は「医療滞在」へと変更されました。

ただ、「医療滞在」では
日本国内での就労は禁止されており、
自分で生活費を稼ぐことができず、
ジョンソン氏は千葉市に生活保護を申請、
千葉市はそれを却下しました。
そのためジョンソン氏は弁護士を雇い、
千葉市を相手に処分取り消しを求める
訴訟を起こしましたが、
千葉地裁は訴えを退ける判決を出しました。
その理由として、
「生活保護法の対象に外国人は含まれていない」
というもの。

これね、人道的に見れば
冷たい判決なのかもしれませんが、
私、これは素晴らしい判決だと思っています。
そもそも、生活保護というのは
「資産や能力等すべてを活用してもなお
 健康で文化的な最低限度の生活を
 出来ない日本国民に、これを保障し、
 自立の助長を目的に
 設けている公的扶助制度」
です。
その財源は、我々の血税です。
日本人が払った税金を活用して、
日本人の生活の補助のために使う制度です。
アホみたいに高い税金を払ってきた
日本人が享受すべき制度であって、
海外から勉強や出稼ぎに来ている
外国人が使うのはお門違いというもの。
ジョンソン氏は日本に頼る前に、
まず自国に頼るべきですね。

また、生活保護には
親族による扶養義務規定が設けられています。
民法でも第877条で
「直系血族及び兄弟姉妹は
 互いに扶養をする義務がある」
と定められています。
ジョンソンさんの御兄弟は
日本で会社を経営されているそうです。
儲かっているかどうかは別として、
頼るところはありそうですし、
弁護士を雇って裁判を起こすくらいですから
それなりの資金はお持ちなんでしょう。
申し訳ないが、そんな外国人の方に
我々が納めているバカ高い税金から
生活保護を支給するのは
どうかと思うわけですよ。

日本人でも働きながら
透析を受けている人はいっぱいいます。
(私の知り合いにも、います)
就労できない医療ビザに切り替えないで
働きながら透析を受けるわけにはいかなかったのか。

私の感覚で言わせてもらうと、
就労できない=収入が無くなるわけですから
普通は自国に帰るんじゃないの?
たしかにジョンソン氏に関しては
重病に罹られたことは気の毒だと思います。
ただ、こういった外国人を受け入れていくと
海外から治療目的で来日し、
どんどん生活保護を受ける、
日本の医療制度や財源が崩壊しますよ。
日本で弁護士を雇って
訴える時間と資金があるのなら、
まずは自国政府に訴えかけるのが先では?

判決後の記者会見で
ジョンソン氏の弁護士である及川弁護士が
「人としての血が通っていない、
 冷酷な判決。
 怒りを禁じえない」
と批判されていましたが、
そう思うなら自分が個人的に
援助してやればいいんですよ。
私は申し訳ないが、
自分が泣く泣く払った多額の税金が
いつ自国に戻るかわからない外国人のために
使われるのが嫌ですよ。
日本人がお互い助け合おうね、って
設けている制度であって、
自分が対象ではない制度を使えないからって
訴えを起こすのは違うでしょ。
私が海外に行って病気になったら、
まずは日本に帰って体制を整えるよ。
冷たいようだけど、
今回の判決は素晴らしいと思いました。

それでは、今日も1日、
張りきっていきましょう!