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販売時における月割り自動車税相当額につきまして。

2023.12.28 お知らせ 

こんばんは!
今日はですね、ちょっと硬いお話を。

自動車税ってありますよね。
抹消されていない車に対して
毎年4月1日に課税され、
だいたい4月末から5月アタマにかけて
納付書が送られてくる、
鬱陶しいアレです。

中古車を購入していただく際、
車検が残っている場合は
購入月の翌月から年度末までの未経過分を
月割で頂戴するのが慣習なんですが、
今秋のインボイス制度の導入に伴い、
この月割り自動車税が
消費税の課税対象となりました。
いや、厳密に言うとこれまでも
そうだったのかもしれないんですが。

まず、国税庁によりますと、
「自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税される都道府県税」
とのこと。
これはつまり、
中古車を購入した際に買主が支払う
自動車税の未経過期間に対する金額は
自動車税として都道府県に支払うものではなく、
あくまで中古車の購入代金の一部である、
という見解になるそうです。
従いまして、車両本体価格と同様に、
消費税の課税対象となります。

ただ、これまでは曖昧だったんですよ。
業者オークションで仕入れる場合も
月割自動車税(相当額)に対して
ほとんどのオークション会場が
消費税分を加算することはありませんでした。
(一部の入札会などでは加算されていたようですが。)
ところが、今回のインボイス制度導入により、
そこがきっちり消費税の課税対象となったため、
我々が業者オークションで
車検付きの車を仕入れた場合、
月割り自動車税相当額に対しても
しっかりと課税されるようになりました。

それに伴い、弊社としましても
車検付きのお車を販売した際にいただく
月割り自動車税相当額に対し、
消費税分を加算した金額を頂戴いたします。
(実はちょっと前からいただいていました。)

自動車税相当額だけでなく、
未経過分の自賠責保険料相当額についても
同様の扱い(消費税課税対象)となるんですが、
弊社では自賠責保険の未経過分に対しては
もともと月割りでいただいておりませんでしたので
これに関しては今まで通りに
車体価格に含めた形とさせていただきます。

ちなみに!
リサイクル料金につきましては、
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて
資金管理法人に「預託」されているものですので、
中古車として販売する際のリサイクル料金、
正確に申しますとリサイクル預託金相当額ですが、
これは売主から買主に対する
「預託金の譲渡」という扱いになり、
金銭債権の譲渡ということで非課税となります。

ちょっと難しい話になりましたが、
要はこれまで曖昧だったため
消費税分を別途戴いていなかった分が、
しっかりと課税されるようになりましたよ、
こういうことです。
何でも税金、税金です。
たまりませんね。